アドセンス収入にかかる税金の申告について

 私がアドセンスをはじめて数か月がたち、わずかながら収入が得られるようになりましたが、アドセンス収入に税金がかかり、申告が必要になることが分かりました。幸い申告の期間まで時間がありましたので、一から調べてみた結果をまとめてみます。要点としては「確定申告(所得税の申告)か住民税申告のいずれかが必要。どちらが必要なのかはそもそもアドセンスだけの問題ではないので全体的な所得状況などから判断する」となりますが、詳しくは下記の内容をご確認ください。具体的な手続等については加筆していきたいと思います。

 なお、本記事は私自身が申告の準備を進めるにあたってのメモですので、ご自身の課税・納税に関しては税理士、税務署、市区町村の税担当窓口にお問い合わせください。


目次



予備知識

アドセンス収入にかかる税金は所得税と住民税

 アドセンス収入にかかる税金は、所得税と住民税に大別されます。
 企業や個人事業主による事業の一環としてアドセンスを利用する場合はまた違ってきますが、通常個人としてアドセンスを利用する場合はこの2つの税金だけ押さえておけば問題ありません。


  • 所得税
     国により課される税金です。
     窓口になるのはお住まいの住所を所管する税務署です。
  • 住民税
     市区町村及び都道府県により課される税金です。「住民税」というのは総称で、正確には市区町村民税と都道府県民税からなります(県内の市にお住まいなら市民税と県民税)。さらにそれぞれが均等割(1人何円と課税される)と所得割(所得に応じて課税される)に細分されます。アドセンス収入には所得割が課されることとなります。
     窓口になるのはお住まいの市区町村です(市区町村が市区町村民税と都道府県民税を併せて取り扱い、徴収しています)。


申告の種類にも確定申告(所得税の申告)と住民税申告がある

 税金の申告というとまず「確定申告」という言葉を思い出されるかと思いますが、確定申告というのは所得税に関する申告のことで、これとは別に住民税の申告があります。ここがわからないと混乱が収まりませんので注意が必要です。


  • 確定申告
     所得税に関する申告です。一定の期間に税務署窓口で行うことができます。
     申告できる期間については、平成28年分の収入(平成28年1月~12月の収入)については29年2月16日~3月15日で、毎年ほぼ同じ時期となっています。
  • 住民税申告
     住民税に関する申告です。これも所定の期間に市区町村の窓口で行うことができますが、特設会場を設ける場合もありますのでお住まいの市区町村にご確認ください。
     申告できる期間は確定申告とほぼ同時期です。


 なお、どちらの申告も、本来の期間が終了しても受け付けはしてくれますし、修正があれば受け付けてくれます。ただし遅れることで金額が加算される場合がありますし、期間外の申告や修正申告は本来望ましいものでないことに留意してください(受け付けないことはないと思いますが、注意はされても仕方ありません)。



申告の必要性について

アドセンス収入がある人は申告が必要

 アドセンス収入がある人は申告をしなければなりません。後で見るように申告は「確定申告か所得税申告のうち必要な一方のみ」で済みますが、いずれ基本的に自ら申し出ない限りアドセンス収入があることは誰にもわかりませんので、申告をしなければいけないことだけは確かです。

申告をしないとどうなるか

 税務署等による調査でバレます。金額が小さい場合はいちいち指摘されないかもしれません(ただし憶測に過ぎません)が、当局の調査権限は広範で強力ですので、少なくともいずれ把握はされるものと思ってください。
 もし後になって指摘されると、無申告による加算税等により支払わなければならない金額が膨らんでいきます。

 ちなみに「働いていない(働いていても会社が給与支払報告書の提出など所定の報告をしていない)し申告もしていない」というような状況だと誰にも収入状況が分かりませんので、いざというときに臨時給付金の受給とか公営住宅の入居といったサービスが受けられなくなることが考えられます。アドセンス収入があろうがなかろうが、このような状態に陥らないよう申告の必要性に留意する必要があります。

確定申告が必要な場合は確定申告のみ、確定申告が不要な場合は住民税申告のみでよい

 アドセンス収入には所得税と住民税、両方の税金がかかるわけですから、普通に考えますと確定申告と住民税申告の両方が必要となるのですが、実は申告は一回で済みます。これは次のようなルールがあるからです。


  • 確定申告を行うと、住民税申告をも行ったことになる
     納税者の負担軽減のための措置です。
  • 確定申告はしなくてもいい場合がある
     所得の程度によっては確定申告が不要となる場合があります。ただしその場合も住民税申告は必要です。


 これらを総合しますと、確定申告が必要なら確定申告だけやればよく、確定申告が不要であれば住民税申告だけやればよい、ということになります。
 申告が一回で済むのは確かですが、単に「どちらでもいいから申告すればいい」というわけではありません。

 ちなみに、確定申告を行ったとき、税務署から市区町村に申告の内容が提供され、これが住民税の課税に利用されます。住民税申告をしなくとも住民税にはきちんと反映されます。


住民税申告の会場で確定申告できる場合がある

 ところで、住民税の申告期間に、税務署職員または税理士資格を持つ担当者が常駐している場合があります。このとき、収入等の状況に基づいて「確定申告が必要だ」と判断されれば、その場で確定申告を行うことも出来ます。このとき市区町村から申告の内容が税務署に提供され、所得税の課税に利用されます。つまり、住民税申告の会場で確定申告ができる場合があるということです。
 ただし、これが実際に可能かどうかは事前にお住まいの市区町村に問い合わせた方がいいと思います。また、内容が複雑な場合などは結局税務署で確定申告するよう依頼される可能性もあります。



必要な申告の種類について

そもそもアドセンス以前に確定申告しなければならない可能性がある

 申告が一回で済むのはわかりましたが、それでは確定申告と住民税申告のどちらをしなければならないのかが問題になります。しかしこれについては、アドセンス収入以前のところから考慮しなければなりません。申告制度はアドセンスのためにあるわけではありませんので。
 そこでですが、そもそも確定申告が必要な人として、例えば次のような人が挙げられます。アドセンス収入がいくら安くとも、これらに該当する人は確定申告をしなければなりません。


  • 給与が年間2,000万円を超えるサラリーマン
  • 2か所以上から給与をもらっていて、少ない方が年間20万円を超えるサラリーマン
  • 給与から源泉徴収されていない、あるいは年末調整されていないサラリーマン
  • 公的年金(厚生年金や国民年金)が年間400万円を超える年金生活者
※これらがすべてというわけではありません。


 また、次のような人も確定申告が必要です。これらが「アドセンス収入により確定申告が必要となる人」に直接関係してきます。


  • 給与以外の所得が20万円を超えるサラリーマン
  • 公的年金以外の所得が20万円を超える年金生活者
  • 専業主婦や職に就いていない人で所得が38万円を超える人


 ここで「所得」という言葉が出てきます。これまたさまざまな種類があり、それぞれに算定方法が異なり大変面倒なのですが、以下では単純化してアドセンス収入によるもののみと考えます。

 アドセンス収入による所得というのは「アドセンス収入から経費を差し引いたもの」です。この場合の経費は当然ながら「アドセンス収入を得るための経費」ですので、ブログ用のドメイン料金などは経費として認められるものと考えられま。また、通信料金なども一部は認められる可能性があります(通信料金のすべてがブログ用ということはないでしょうから、使用状況に応じて按分することとなります)。記事作成中のおやつ代などは対象になりません(記事との関連性があれば何とかなるかもしれませんが…)。
 サラリーマンや年金生活者の場合は「アドセンス収入-経費」が20万円以上であれば、また専業主婦等の場合は38万円以上であれば確定申告が必要になります。それらに満たない場合は住民税申告が必要となります。